請求書等に添付する戸籍謄本等が一部省略

 

日本年金機構では、マイナンバーを活用した行政機関の情報連携により、戸籍関係情報の本格運用を開始します。これに伴い、年金請求などの手続きにおいて、これまで請求書等に添付が必要とされていた戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となります。

対象となるのは、請求者とその配偶者、または請求者と20歳以下の子との身分関係を確認する場合です。これにより、手続きの簡素化が図られ、より円滑に年金請求等を行うことができるようになります。

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