年金相談に必要な書類のご案内
年金相談や通知書等の交付(再交付)を希望される方は、スムーズな手続きのために以下の書類をご用意ください。代理人による相談の場合にも、必要な書類が異なりますのでご注意ください。
1. 本人確認書類
年金相談を行う際には、窓口で本人確認書類の原本をご提示いただく必要があります。代理人が相談する場合は、代理人の本人確認書類も必要です。
● 以下のいずれか1点で確認可能な書類
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 運転免許証(運転経歴証明書)
- パスポート
- 写真付き住民基本台帳カード
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
- 特別永住者証明書、在留カード
- その他、公的機関が発行する写真付き証明書
● 組み合わせで2点以上の提示が必要な書類
- 健康保険証
- 介護保険証
- 年金手帳、年金証書
- 預金通帳、キャッシュカード
- 学生証(写真付き)など
2. 基礎年金番号が確認できる書類
年金相談には、基礎年金番号がわかる書類の提示が必要です。
- 基礎年金番号通知書
- 年金手帳
- 年金証書
- 年金額改定通知書
※マイナンバー(個人番号)による相談も可能です。その場合は、個人番号カード等をご持参ください。
3. 代理人による相談に必要な書類
代理人が年金相談を行う場合には、代理権を証明する書類が必要です。
- 委任状
- 成年後見人・保佐人・補助人:登記事項証明書や審判書の写し+確定証明書
- 親権者・未成年後見人:戸籍謄本
- 不在者財産管理人:登記事項証明書または審判書の写し
※ 本人が委任状を作成できない場合には、診断書や障害者手帳などの補足書類が求められます。
4. 通知書等の交付(再交付)申請が可能な書類
以下の書類については、年金事務所の窓口で交付(再交付)の申請が可能です。申請後、本人あてに郵送されます。
- 源泉徴収票
- 年金額改定通知書
- 振込通知書(直近分)
- 年金決定通知書・支給額変更通知書(発行から3カ月以内)
- 年金証書
- 基礎年金番号通知書
- 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 など
注意点
- 本人確認書類は有効期限内のものをご使用ください。
- 代理人による相談には、原則として委任状が必要です。
- 通知書の種類によっては、追加の書類が必要となる場合があります。
※本ページの内容は、日本年金機構が公表している情報をもとに作成しております。詳細につきましては、日本年金機構の公式サイトをご確認ください。