受診状況等証明書
受診状況等証明書について
障害年金を請求する際には、その障害の原因または誘因となった傷病について 初めて医療機関を受診した日(初診日) を証明する必要があります。
「受診状況等証明書」 は、初診日を明らかにするための重要な書類です。この証明書は、初診を受けた医療機関で作成してもらう必要があります。ただし、受診後に他の病院へ転院せず、同じ医療機関で継続的に診療を受けている場合には、この証明書の提出は不要です。
しかし、長期間にわたって複数の医療機関を受診し、転院を繰り返している場合、最初に受診した病院が不明確になり、初診日の証明が困難になることがあります。初診日が確定しないと障害年金の請求を進めることができませんので、できるだけ早めに手続きを進めることをおすすめします。
受診状況等証明書の取得方法について
- 初診を受けた医療機関に依頼
初診を受けた病院・診療所に連絡し、「受診状況等証明書」の発行を依頼してください。 - 医療機関が廃院している場合
すでに病院が閉院している場合は、以下の方法で初診日を証明できる可能性があります。- 健康保険の診療記録(健康保険組合や国保の加入機関に確認)
- お薬手帳や診察券(初診日がわかるもの)
- 他の医療機関のカルテ記録(紹介状などに初診日が記載されている場合)
障害年金の申請には時間がかかる場合がありますので、スムーズな申請のためにも、早めに必要な証明書類を揃えることをおすすめします。
詳しくは当事務所へご連絡ください。
病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書の記入方法について
1. 障害の原因となった病気やケガの経過を記入
- 発病時から現在までの経過を、年月順に記入します。
- 期間が空かないように、連続した形で記録します。
2. 受診した期間の記録
- 通院期間と受診回数を明記します。
- 入院期間や治療経過を詳細に記入します。
- 医師の指示内容(治療方針や日常生活での制限など)を記録します。
- 転医(医療機関を変更)や受診を中止した理由を記載します。
- その期間の日常生活や就労状況について説明します。
3. 受診していなかった期間の記録
- 受診しなかった理由を明確にします。
- その間の自覚症状の変化や生活への影響を具体的に記入します。
- 日常生活の様子や就労の状況について詳しく説明します。
4. 健康診断などでの指摘事項
- 健康診断や検査で障害の原因となる病気やケガを指摘された場合、その内容を記録します。
5. 長期間にわたる記録の区切り方
- 同じ医療機関を長期間受診していた場合や、長期間受診していなかった場合は、3~5年ごとに区切って記入します。
- 発病から初診までの期間が長い場合も、3~5年ごとに経過を記載します。
このように、病歴・就労状況等申立書は、障害の状態をできるだけ正確に伝えるために、時系列に沿って具体的に記入することが求められます。
診断書
診断書について
障害年金を請求する際、最も重要な書類が診断書です。診断書の内容によって審査結果が大きく左右されるため、適切な様式の診断書を提出することが重要です。
診断書の種類
障害年金の請求に用いる診断書は、障害の部位や症状に応じて以下の8種類があります。
- 目の障害用
- 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用
- 肢体の障害用
- 精神の障害用
- 呼吸器疾患の障害用
- 循環器疾患の障害用
- 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
- 血液・造血器・その他の障害用
診断書は傷病名ではなく、障害の部位や症状に基づいて適切な様式を選択する必要があります。
診断書の必要枚数と有効期限
診断書の提出にあたっては、請求の種類によって必要枚数と有効期限が異なります。
認定日請求(障害認定日から1年未満の請求)
- 必要枚数:1枚
- 有効期限:障害認定日より3カ月以内の現症日の診断書が必要
遡及請求(認定日請求で障害認定日から1年以上経過して請求する場合)
- 必要枚数:2枚
- 1枚目:障害認定日より3カ月以内の現症日の診断書
- 2枚目:請求日前3カ月以内の診断書
- 有効期限:
- 1枚目の診断書には有効期限なし
- 2枚目の診断書は現症日より3カ月以内
事後重症請求(障害認定日には障害状態になかったが、その後重症化し請求する場合)
- 必要枚数:1枚
- 有効期限:請求日前3カ月以内の診断書が必要
診断書作成時の注意点
- 現症日と作成日を混同しないこと
- 現症日とは、診断書に記載された傷病の状態を判断した日であり、診断書の作成日とは異なります。
- 診断書の記載内容が審査に大きく影響する
- 障害年金の審査は診断書を基に行われるため、正確かつ適切な内容が求められます。
適切な診断書を準備し、スムーズな障害年金の請求手続きを進めましょう。
年金請求書
年金請求書について
障害年金の請求には、専用の年金請求書が必要です。請求する年金の種類に応じて、以下の様式を使用します。
- 障害基礎年金のみを請求する場合
- 「年金請求書(国民年金障害基礎年金)」様式107号を使用します。
- 障害厚生年金を請求する場合
- 「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)」様式104号を使用します。
- 様式104号は、障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金の請求に対応しています。
年金請求書の記入方法
年金請求書の記入方法については、日本年金機構の公式ホームページに詳しく記載されています。正確な記入を行い、請求手続きをスムーズに進めるために、事前に内容を確認することをおすすめします。
障害年金の請求には適切な書類の準備が重要です。必要な様式を確認し、正確な情報を記入することで、申請がスムーズに進むようにしましょう。
障害給付請求事由確認書
障害給付請求事由確認書とは?
障害年金を請求する際、障害給付請求事由確認書は非常に重要な書類の一つです。特に、障害認定日請求を行う場合に、認定日から1年以上経過しているときに使用されます。この書類を提出することで、認定日請求が認められなかった場合でも、請求日現在の障害の状態が障害認定基準を満たしていれば事後重症請求として受け付けられる可能性があります。
どのような場合に必要か?
- 障害認定日請求を行うが、認定日から1年以上が経過している場合
- 障害認定日における診断書とともに、請求日現在の診断書も提出する必要があります。
- この際、障害給付請求事由確認書を添付することで、認定日請求が認められなかった場合の保険となります。
- 認定日請求が認められなかった場合
- 障害認定日には障害状態が基準を満たしていなかったり、証明が不十分だった場合、請求日現在の診断書が重要になります。
- この書類を提出していることで、事後重症請求として審査を受けることができます。
どのように記入するか?
障害給付請求事由確認書には、以下のような内容を記入します。
- 傷病名
- 請求者本人の住所・氏名・連絡先(電話番号)
- 代理人の住所・氏名・連絡先(代理者がいる場合)
この書類を正しく記入し、診断書とともに提出することで、障害年金の受給可能性を広げることができます。
まとめ
障害給付請求事由確認書は、障害認定日請求を行う際の重要な書類であり、認定日請求が認められなかった場合でも事後重症請求に切り替えられるメリットがあります。スムーズに障害年金の申請を進めるために、適切な診断書とともに忘れずに提出することをおすすめします。
年金裁定請求の遅延に関する申立書
年金裁定請求の遅延に関する申立書とは?
年金裁定請求の遅延に関する申立書は、年金の請求が遅れた場合に提出する書類です。年金には支払いの時効が5年と定められており、請求が遅れると時効にかかった分の年金は受け取ることができません。この書類は、請求が遅れたことを年金機関に説明し、時効分の年金が支給対象外であることを確認するために提出します。
どのような場合に必要か?
- 年金の請求が遅れた場合
- 障害年金、老齢年金、遺族年金などの請求を長期間行わなかった場合に、提出が求められます。
- 時効(5年)が経過し、一部の年金を受け取れなくなった場合
- 例えば、本来は10年前から受給資格があったとしても、時効により過去5年分しか支給されないため、未支給分について理解していることを確認する意味があります。
- 請求が遅れた理由を説明する必要がある場合
- 「なぜ年金の請求が遅れたのか?」について、具体的な理由を記載します。
- 例えば、
- 障害の影響で手続きができなかった
- 年金制度についての知識がなかった
- 諸事情により申請できなかった
などの事情を説明します。
申立書の記載内容
この申立書には、以下のような内容を記載します。
- 請求者の氏名・生年月日
- 年金の種類(障害年金、老齢年金、遺族年金など)
- 年金の請求が遅れた理由
- 時効により支払われない期間があることの確認
- その他特記事項(必要に応じて)
まとめ
年金裁定請求の遅延に関する申立書は、請求の遅れを説明し、時効による未支給分があることを確認するための書類です。提出することで、残りの受給可能な年金を確実に受け取ることができます。年金の請求は早めに行うことが大切ですが、もし遅れてしまった場合は、正しく申立書を記入し、必要書類とともに提出するようにしましょう。
受診状況等証明書が添付できない申立書
受診状況等証明書が添付できない申立書とは?
受診状況等証明書が添付できない申立書は、障害年金の請求時に必要となる「受診状況等証明書(初診日を証明する書類)」が取得できない場合に提出する書類です。障害年金の申請では、**初診日(障害の原因となる病気やケガで初めて医療機関を受診した日)**が非常に重要ですが、以下のような理由で証明書を取得できないことがあります。
どのような場合に必要か?
- 初診の医療機関が廃院・閉院している場合
- すでに病院がなくなっており、記録が残っていない。
- カルテの保存期間(原則5年)が経過しており、記録がない場合
- 医療機関のカルテ保存期間が過ぎ、証明ができない。
- その他の事情で証明書を取得できない場合
- 医療機関が証明書を発行してくれない。
- 転院が多く、初診の病院が特定できない。
申立書の役割
この申立書を提出することで、「受診状況等証明書が添付できない理由」を年金機関に説明し、別の方法で初診日を証明できるようにするものです。具体的には、以下のような方法が考えられます。
- 他の公的記録を活用
- 健康保険の診療報酬明細書(レセプト)
- 障害者手帳の取得記録
- 労災記録や事故証明
- 健康診断の結果
- 身体障害者福祉法による意見書
- 医療費助成の記録など
- 第三者(家族・友人・勤務先の同僚など)の証言
- 「初診日についての第三者証明書」を作成し、証言として提出する。
申立書の記載内容
この申立書には、以下のような内容を記載します。
- 請求者の氏名・生年月日
- 受診状況等証明書が取得できない医療機関名
- 受診していた時期(初診日推定時期)
- 取得できない理由(廃院・カルテなし・不明など)
- 初診日を証明できる他の書類の有無
- 第三者証明の有無(家族・友人・元同僚などの証言)
まとめ
受診状況等証明書が添付できない申立書は、障害年金の請求時に初診日の証明が困難な場合に提出する書類です。初診日が確定できなければ、障害年金の請求が認められないことがあるため、できる限り他の証拠をそろえて申請することが重要です。証明できるものがない場合でも、第三者の証言や公的記録の活用により、申請を進めることが可能です。
年金受給選択申出書
年金受給選択届とは? ー 障害年金との調整について
年金受給選択届は、複数の年金の受給権が発生した際に、どの年金を受給するかを選択するための書類です。特に、障害年金と他の年金(老齢年金・遺族年金など)が重複する場合に、年金の併給調整が必要になります。
障害年金と他の年金の調整(併給ルール)
日本の年金制度では、一人につき一種類の年金しか受給できないのが原則ですが、一部例外として併給できる場合があります。そのため、どの年金を選択するか決める必要があるケースがあります。
主な調整パターン
① 老齢基礎年金と障害基礎年金の選択
- 老齢基礎年金(65歳~)と障害基礎年金(1級・2級)は併給不可。
- どちらか一方を選択する必要がある。
- 例えば、65歳になると老齢基礎年金の受給資格が発生しますが、障害基礎年金を受給中の場合はどちらかを選ぶ必要があります。
- 障害基礎年金の方が有利な場合が多いため、そちらを継続するケースが一般的です。
➡ 選択届が必要!
② 老齢厚生年金と障害厚生年金の選択
- 老齢厚生年金と障害厚生年金(3級以上)は併給不可。
- どちらか一方を選択する必要がある。
- 65歳になると老齢厚生年金の受給資格が発生しますが、障害厚生年金を受給中の場合はどちらかを選ぶ必要があります。
- 一般的に、障害厚生年金の方が有利な場合が多いですが、受給額や今後の見通しを考慮して選択する必要があります。
➡ 選択届が必要!
③ 遺族厚生年金と障害厚生年金の調整
- 遺族厚生年金と障害厚生年金は併給不可。
- どちらか一方を選択する必要がある。
- 配偶者を亡くし遺族厚生年金を受給できるようになった場合、障害厚生年金とどちらを選択するか決めなければなりません。
- 一般的には、受給額の多い方を選ぶことが望ましいです。
➡ 選択届が必要!
④ 遺族厚生年金と障害基礎年金は併給可能
- 障害基礎年金と遺族厚生年金は調整なしで両方受給できる!
- ただし、65歳以降に老齢厚生年金が発生すると、老齢厚生年金と遺族厚生年金のどちらかを選ぶ必要がある。
年金受給選択届の記載内容
この届出には、以下のような情報を記載します。
- 請求者の住所・氏名・生年月日・連絡先電話番号
- 基礎年金番号又は個人番号
- 選択する年金コード
- 選択する年金以外の年金コード
- 選択方法など
選択のポイント
- 障害基礎年金と老齢基礎年金は選択が必要。
- 障害厚生年金と老齢厚生年金も選択が必要。
- 遺族厚生年金と障害厚生年金はどちらか一方を選ぶ。
- 障害基礎年金と遺族厚生年金は併給できるため選択不要。
まとめ
年金受給選択届は、障害年金と他の年金(老齢年金・遺族年金など)の受給権が重複した場合に、どの年金を受給するか選択するための重要な届出書です。
どの年金を選ぶかによって、将来的な受給額が大きく変わる可能性があるため、慎重に判断することが大切です。年金事務所や専門家に相談しながら決定することをおすすめします。
年金受取口座
年金の受取口座について
年金の受取口座とは、公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金など)の給付を受け取るために指定する銀行口座のことです。日本年金機構から支給される年金は、指定した金融機関の口座に振り込まれるため、正しく登録・変更を行うことが重要です。
受取口座の登録方法
年金を受け取るためには、「年金受給権者 受取機関変更届」 などの書類を提出し、受取口座を登録する必要があります。
① 初めて年金を受け取る場合(年金請求時)
- 年金請求書(老齢年金、障害年金、遺族年金など)を提出する際に、受取口座の情報を記入します。
- 金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピーを添付する必要があります。
② 受取口座を変更する場合
- 「年金受給権者 受取機関変更届」を年金事務所に提出することで、登録口座を変更できます。
- マイナンバーを活用した変更も可能(マイナポータルを利用)。
- 注意点:新しい口座に変更後、旧口座への振込が停止されるため、変更のタイミングに注意が必要です。
指定できる金融機関
年金の受取口座として指定できるのは、以下の金融機関です。
✅ 都市銀行・地方銀行
✅ 信用金庫・信用組合
✅ 農協(JAバンク)
✅ ゆうちょ銀行
📌 注意点
- 本人名義の口座である必要があります。
- 家族名義の口座には振込不可(ただし、特別な事情がある場合は代理受取が可能)。
年金の振込日
年金は、偶数月の15日(銀行営業日)に支給されます。
- 振込スケジュール:2月・4月・6月・8月・10月・12月の15日
- 振込日が土日祝日の場合は、直前の平日に振り込まれます。
受取口座に関するよくある質問
❓ 口座を変更したい場合、いつから反映される?
➡ 変更手続きを行った翌月以降の支給分から新しい口座に振り込まれます。
❓ 海外の銀行口座は指定できる?
➡ 原則として、日本国内の金融機関に限定されます。
❓ 認知症や障害があり、本人が手続きできない場合は?
➡ 成年後見人の届出を行うことで、代理人が受取口座の変更手続きをすることが可能です。
まとめ
✔ 年金は本人名義の金融機関の口座に振り込まれる
✔ 変更手続きは「年金受給権者 受取機関変更届」で可能
✔ 振込は偶数月の15日(銀行営業日)
✔ 口座変更は早めに手続きしないと、次回の振込に間に合わないことがある
受取口座の変更がある場合は、早めの手続きを心がけましょう!