
障害基礎年金・障害厚生年金の等級と年金額
📌 (※年金額は令和6年度の金額)
障害年金は、障害の程度に応じて 等級が決められ、受給できる年金額が異なります。
✅ 障害基礎年金:1級・2級
✅ 障害厚生年金:1級・2級・3級
📌 障害厚生年金の1級・2級を受給する場合、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。
📌 1級の障害年金額は、2級の年金額の1.25倍に設定されています。
重 ← 障害の程度 → 軽

※図はイメージのため、実際の支給額と異なる場合があります。
障害年金額(報酬比例)・障害手当金額の計算式
報酬比例の年金額 = A + B
A:平成15年3月以前の加入期間の計算式
平均標準報酬月額 × 7.125⁄1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数
B:平成15年4月以降の加入期間の計算式
平均標準報酬額 × 5.481⁄1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数
計算に使用する用語の説明
✅ 平均標準報酬月額(※1)
👉 平成15年3月以前の標準報酬月額 の総額を、その期間の加入月数で割った額
✅ 平均標準報酬額(※2)
👉 平成15年4月以降の標準報酬月額と標準賞与の総額 を、平成15年4月以降の加入期間で割った額
✅ 加入期間の月数(※3)
👉 加入期間の合計が 300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算 する。
👉 障害認定日がある月以降の加入期間は、年金額の計算には含まれない。
加給年金額と子の加算額
障害基礎年金(1級・2級)または障害厚生年金(1級・2級)を受給している方 で、生計を維持している 以下の対象者 がいる場合、加給年金や子の加算 を受け取ることができます。
▶ 生計を維持している対象者
- 配偶者(一定の条件あり)
- 子(年齢制限などの要件あり)

加給年金と児童扶養手当の注意点
✅ 配偶者の加給年金の支給停止について
- 配偶者が以下の年金を受給している場合、加給年金は支給停止 されます。
- 老齢厚生年金
- 退職共済年金(加入期間20年以上、または中高齢の資格期間短縮特例に該当)
- 障害年金を受給している期間
✅ 児童扶養手当との関係について
- 児童扶養手当を受給している方 または その配偶者 が、公的年金を受給するようになった場合や、年金額が変更された場合、市区町村から支給される児童扶養手当が停止または減額される可能性があります。
- 詳細については、お住まいの市区町村の児童扶養手当担当窓口 にお問い合わせください。
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