障害の程度

障害の程度

障害年金に該当する状態

障害年金の等級について

障害年金は、支給対象となる障害の状態に応じて、法令により 障害等級(1級・2級・3級) が定められています。これにより、障害の程度に応じた適切な年金が支給されます。

なお、障害年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは異なる基準 で判断されます。そのため、身体障害者手帳の等級が障害年金の等級にそのまま対応するわけではない点にご注意ください。

障害年金の請求を検討されている方は、ご自身の障害の状態がどの等級に該当するのか、日本年金機構の公式情報や専門家に相談のうえ確認することをおすすめします。

障害年金の障害等級1級の基準について

障害等級1級に該当するのは、他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどが行えない状態 の方です。具体的には、以下のような状態にある方が対象となります。

  • 身の回りのことはかろうじてできる が、それ以上の活動はできない、または行うことを制限されている方
  • 入院や在宅介護を必要とし、活動範囲がベッドの周辺に限られる

このような状態の方は、障害年金の 1級 に該当する可能性があります。該当するかどうかの判断は、医師の診断書やその他の資料に基づいて行われます。

障害年金の障害等級2級の基準について

障害等級2級に該当するのは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないものの、日常生活が極めて困難であり、労働によって収入を得ることができない状態の方です。具体的には、以下のような状態の方が対象となります。

  • 家庭内で 軽食をつくるなどの軽い活動は可能 だが、それ以上の重い活動はできない、または行うことを制限されている方
  • 入院や在宅療養をしており、活動範囲が病院内や家屋内に限られる

このような状態の方は、障害年金の 2級 に該当する可能性があります。該当するかどうかは、医師の診断書やその他の資料をもとに総合的に判断されます。

障害の程度3級

障害等級3級に該当するのは、日常生活にはほとんど支障がないものの、労働が著しく制限を受ける、または労働に著しい制限を加える必要がある状態の方です。具体的には、以下のような状態の方が対象となります。

  • 日常生活はほぼ自立しているが、仕事においては制限を受ける
  • 長時間の労働や負担の大きい作業が困難であり、就労に支障がある方

障害年金の 3級 は、厚生年金保険に加入していた方のみが対象 となります(国民年金には3級はありません)。該当するかどうかの判断は、医師の診断書やその他の資料をもとに行われます。

障害等級表 日本年金機構公式HP

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