障害年金とは

障害年金とは

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって 日常生活や仕事に支障が生じた場合 に受給できる公的年金制度です。現役世代の方も対象になります。

障害年金には 「障害基礎年金」「障害厚生年金」 の2種類があります。

  • 障害基礎年金:初診日時点で 国民年金に加入 していた方が対象
  • 障害厚生年金:初診日時点で 厚生年金に加入 していた方が対象

また、障害厚生年金に該当するほどの重い障害ではないものの、一定の障害が残った場合には 「障害手当金(一時金)」 を受け取れる制度もあります。

障害年金の受給には、保険料の納付状況など 一定の条件 を満たす必要があります。

受給要件

障害基礎年金

障害基礎年金を受給するための条件

障害基礎年金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。

① 初診日が特定の期間内にあること

障害の原因となった 病気やけがの初診日(最初に医療機関で診察を受けた日)が、以下のいずれかの期間に該当していることが必要です。

  • 国民年金に加入していた期間
  • 20歳前(日本国内に住んでいる場合)
  • 60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない期間(ただし、老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合を除く)

※ 同じ病気やけがで 転院した場合 は、最初に受診した日が「初診日」となります。

② 保険料の納付要件を満たしていること

初診日の前日時点で、一定の 保険料の納付要件 を満たしている必要があります。

※ ただし、20歳前 に初診日がある場合は、保険料の納付要件は不要です。

③ 障害の状態が認定基準に該当していること

障害が 障害認定日(初診日から1年6ヶ月が経過した日、またはその期間内に病気やけがの症状が固定した日)や、20歳に達したときに 障害等級1級または2級 に該当していることが必要です。

障害認定日の時点では軽い障害だった場合 でも、後に症状が重くなった場合は「事後重症による請求」ができ、障害基礎年金を受け取れる可能性があります。

障害厚生年金

障害厚生年金を受給するための条件

障害厚生年金を受け取るには、以下の条件を満たしている必要があります。

① 初診日が厚生年金の加入期間内であること

障害の原因となった 病気やけがの初診日(最初に医療機関で診察を受けた日)が、厚生年金に加入していた期間内 であることが条件となります。

② 保険料の納付要件を満たしていること

初診日の前日時点で、一定の 保険料の納付要件 を満たしている必要があります。

③ 障害の状態が認定基準に該当していること

障害が 障害認定日(初診日から1年6ヶ月が経過した日、またはその期間内に病気やけがの症状が固定した日)において、 障害等級1級から3級のいずれか に該当していることが必要です。

障害認定日の時点では軽い障害だった場合 でも、後に症状が悪化した場合は「事後重症による請求」が可能となり、障害厚生年金を受け取れる場合があります。

障害手当金(一時金)

障害手当金を受給するための条件

障害手当金は、一定の条件を満たした場合に支給される 一時金(年金ではなく、一度限りの支給) です。受給には以下の条件を満たしている必要があります。

① 初診日が厚生年金の加入期間内であること

障害の原因となった 病気やけがの初診日(最初に医療機関で診察を受けた日)が、厚生年金の被保険者期間中 にあることが必要です。

※ ただし、すでに 国民年金、厚生年金、または共済年金を受給している方は対象外 となります。

② 保険料の納付要件を満たしていること

初診日の前日時点で、一定の 保険料の納付要件 を満たしている必要があります。

③ 障害の状態が一定の基準に該当していること

障害の状態が、次の3つの条件すべてに該当していることが必要です。

  • 初診日から5年以内に治っていること(症状が固定していること)
  • 障害年金の支給対象となる障害よりも軽い状態であること
  • 障害等級表に定められた障害の状態であること

障害認定日の特例について

通常、障害認定日は 初診日から1年6カ月経過した日 または それ以前に症状が固定(治癒)した日 となりますが、一部のケースでは 特例が適用 されます。

障害認定日の特例が適用されるケース

以下のような場合は、特例として障害認定日が早まる ことがあります。

  • 人工透析療法を受けている場合 → 透析開始から 3カ月経過した日
  • 人工関節や人工骨頭を置換した場合手術を行った日
  • 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、人工弁を装着した場合装着した日
  • 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓を受けた場合移植・装着した日
  • CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着した場合装着した日
  • 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフト含む)を挿入した場合挿入手術を行った日
  • 人工肛門の造設・尿路変更術を受けた場合 → 手術後 6カ月経過した日
  • 新膀胱を造設した場合手術を行った日
  • 肢体の切断・離断による障害切断・離断した日
    ※ 障害手当金の場合は 創面が治癒した日
  • 喉頭を全摘出した場合全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合在宅酸素療法を開始した日
  • 脳血管障害による機能障害初診日から6カ月経過後、医学的に回復が見込めないと判断された日
  • 遷延性植物状態の場合診断基準を満たした日から3カ月経過後

この 障害認定日の特例 に該当する場合は、通常の認定日よりも早い段階で障害年金の請求が可能となります。

特例が適用されるかどうかは、医師の診断書などをもとに判断されるため、詳細は専門機関や専門家に相談することをおすすめします。

保険料の納付要件

初診日の前日時点で、初診月の2カ月前までの被保険者期間 において、以下の期間の合計が 全体の3分の2以上 あることが必要です。

  • 国民年金の保険料納付済期間
  • 厚生年金保険の被保険者期間
  • 共済年金の組合期間
  • 保険料免除期間
保険料の納付要件の特例

初診日が令和8年3月末日までにあるときは、次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。

  • 初診日に65歳未満であること
  • 初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

請求時期

障害認定日による請求

障害認定日による請求について

障害の原因となった 病気やけがの初診日から1年6カ月が経過した日、またはそれ以前に 症状が固定した日(治った日)「障害認定日」 といいます。

この障害認定日の時点で 法令で定める障害の状態に該当している場合 は、障害認定日の翌月分から障害年金を受け取ることができます。

この申請方法を 「障害認定日による請求」 といいます。

事後重症による請求

事後重症による請求について

障害認定日の時点では 法令で定める障害の状態に該当しなかった 場合でも、その後 症状が悪化 し、障害の基準を満たしたときは、年金を受け取ることができます。

この場合、請求した月の翌月分から障害年金が支給されます
この申請方法を 「事後重症による請求」 といいます。

請求書の提出期限 は、65歳の誕生日の前々日まで となっていますので、ご注意ください。

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