障害年金は、病気やケガによって障害を負い、生活や仕事が困難になった場合に支給される公的年金制度です。ここでは、障害年金に関するよくある疑問をQ&A形式でまとめました。
基本情報
Q1. 障害年金とは何ですか?
A. 障害年金は、病気やケガで障害を負い、生活や仕事が困難になった人に支給される公的年金制度です。国民年金から支給される「障害基礎年金」と厚生年金から支給される「障害厚生年金」があります。
Q2. どのような障害が対象になりますか?
A. 身体障害、精神障害、知的障害、内部障害(心臓・腎臓・肝臓など)などが対象です。病名ではなく、障害の程度によって認定されます。
Q3. 障害者手帳と障害年金は違うのですか?
A. はい、異なります。障害者手帳は福祉制度上の認定であり、障害年金は年金制度上の認定です。障害者手帳がなくても障害年金を受給できることもあります。
Q4. 障害年金は何歳まで申請できますか?
A. 初診日が65歳未満であることが基本条件です。ただし、20歳前の障害や老齢年金受給後の障害については例外があります。
Q5. 障害年金を受けるための条件は何ですか?
A.
- 初診日要件:障害の原因となった病気やケガの初診日が国民年金や厚生年金の加入中であること。
- 保険料納付要件:一定期間、年金保険料を納めていること。
- 障害状態要件:障害認定日に一定の障害等級に該当すること。
Q6. 障害年金と他の年金は併給できますか?

申請手続き
Q7. どこで申請できますか?
A. 国民年金の「障害基礎年金」は市区町村の役所/年金事務所、厚生年金の「障害厚生年金」は年金事務所で申請します。
Q8. 申請に必要な書類は何ですか?
A.
- 障害年金請求書
- 診断書(障害の種類によって様式が異なる)
- 病歴・就労状況等申立書
- 戸籍謄本や住民票(必要な場合)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人名義の通帳コピー
- 受診状況等証明書(必要な場合)
Q9. 初診日とは何ですか?
A. 初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日です。これが年金制度のどの時期に属するかで、適用される年金の種類が決まります。
Q10. 申請から決定までの期間はどれくらいですか?
A. 3か月~6か月程度が一般的ですが、書類の不備や審査状況により長引くことがあります。
Q11. 申請が却下された場合はどうすればよいですか?
A. 不服がある場合は、審査請求や再審査請求を行うことができます。また、新たな診断書や証拠を追加して再申請することも可能です。
等級と支給額
Q12. 障害年金の等級とは何ですか?
A. 障害年金には等級があり、障害の程度によって支給される金額が異なります。
- 障害基礎年金:1級・2級
- 障害厚生年金:1級・2級・3級(3級は基礎年金にはない)
Q13. 障害年金の金額はいくらですか?(令和7年度)
A.
- 障害基礎年金
- 1級:月額86,635円(年額1,039,625円)
- 2級:月額69,308円(年額831,700円)
- 障害厚生年金(3級の最低保障額):年額623,800円(月額約51,983円)
Q14. 障害年金を受けながら働くことはできますか?
A. 可能ですが、収入が一定額を超えると障害状態確認の対象となり、等級が変更されたり支給が停止されることがあります。
生活保護との関係
Q15. 生活保護と障害年金は併用できますか?
A. 可能ですが、障害年金は「収入」とみなされるため、生活保護費が減額されます。
Q16. 障害年金を遡及請求した場合、生活保護への影響は?
A. 一括支給された過去分の障害年金は「収入」として扱われ、過去の生活保護費の返還が求められることがあります。